2012年02月18日

銀行預金 名義変更











こんにちわ。初めて質問します。 どうぞよろしくお願いします。 事情があって夫名義の 預金残高を妻名義にしたいのですが、その最適な方法を調べたいと思っています。 この 場合、夫→妻への銀行口座名義変更は.




贈与税, 名義変更するには 被相続人の名義になっている各種財産を売却などするため には、名義変更をしなければなりません。 また銀行預金なども相続が開始した時からは 凍結してしまうんです。 要するに自由に下ろせなくなるんです。 ということで、名義変更し




預金名義変更。 銀行預金が1000万円あって相続人が配偶者と子2人であれば、500 万円・250万円・250万円に分割されます。 そのために、 各相続人は遺産分割協議が 成立しなくても、自らの法定相続分にしたがって銀行に払戻請求が出来ることになり




余命が短い母名義の定期預金を、贈与税がかからないようにするには、どのように したらよいのでしょうか?生前中に自分名義(または父名義)に変更することって出来る の 本人が銀行に出向くか、銀行の指定する委任状が必要です。




夫名義の預金1億円を、妻に『名義変更』したら…銀行には、『名義変更』の事実を 税務署に通知する義務が、ありません。では、夫が預金から1億円を引き出して、妻名義 の口座を1億円で作ったら…銀行は、預金口座ができる都度、税務署に通知など できません




銀行は預金者(被相続人)が死亡したことを知った時点で、「預貯金講座の凍結」を行い ますので、相続人は「名義変更」の手続きを行わなければなりません。
















posted by photo1796 at 03:47| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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